雇用保険 失業給付をうけるとき 退職後、失業給付をうける方は、ハローワークで手続を行います

賃金日額に応じて失業給付が支給されます

アイコン失業給付の受給要件

  1. 退職前の1年間(傷病の期間があるときは最長4年間)に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヵ月以上あるとき

  2. 働く意思と能力があるのに職業につくことができないとき

求職の申込を経て、4週間に一度「失業の認定」をうける

基本手当をうけるには、「離職理由による給付制限期間中」および「失業認定対象中」に行った求職活動の実績が必要となります。

アイコン手続のながれ

離職 会社より、「離職票」をうけとります。
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求職の申込 受給資格の決定 住所地を管轄するハローワークに「離職票」を提出し、求職の申込を行います。
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受給説明会 待期期間(7日間)を経て、受給説明会に出席します。
「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡されます。
※自己都合退職の方は給付制限期間(3ヵ月)があります。
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失業の認定 原則として4週間に一度、失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定(失業状態にあることの確認)をうけます。
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受給 失業の認定を受けた日から約1週間後、
指定された金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

アイコン基本手当の計算式

基本手当日額
賃金日額 × 賃金日額に応じた給付率
◆基本手当日額 (賃金日額×給付率で計算)(令和6年8月現在)
年齢 賃金日額 給付率
29歳以下 2,869円以上
5,200円未満
80%
5,200円以上
12,790円以下
80%〜50%
12,790円超
14,130円以下
80%
14,130円
(上限額)超
30〜44歳 2,869円以上
5,200円未満
80%
5,200円以上
12,790円以下
80%〜50%
12,790円超
15,690円以下
50%
15,690円
(上限額)超
45〜59歳 2,869円以上
5,200円未満
80%
5,200円以上
12,790円以下
80%〜50%
12,790円超
17,270円以下
50%
17,270円
(上限額)超
60〜64歳 2,869円以上
5,200円未満
80%
5,200円以上
11,490円以下
80%〜45%
11,490円超
16,490円以下
45%
16,490円
(上限額)超
◆基本手当日額と賃金日額の上限(令和6年8月現在)
年齢 賃金日額の上限額 基本手当日額の上限額
29歳以下 14,130円 7,065円
30〜44歳 15,690円 7,845円
45〜59歳 17,270円 8,635円
60〜64歳 16,490円 7,420円
◆雇用保険基本手当(失業手当)給付日数
(1)一般の離職者(定年退職者や自己の意思で離職した者)
被保険者であった期間

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時年齢
全年齢共通 90日 120日 150日
(2) 特定事由の離職者(倒産・解雇等により離職を余儀なくされた者)
被保険者であった期間

1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30〜35歳未満 120日 180日 210日 240日
35〜45歳未満 150日 240日 270日
45〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
就職
困難者
45歳未満 150日 300日
45歳〜
65歳未満
360日
have a break

失業給付をうけている間は、
国の年金の支給がストップされます

60〜64歳の間は、老齢厚生年金と失業給付(基本手当)は同時に受け取ることができません。ハローワークで求職の申込をすると、基本手当が優先され、老齢厚生年金が全額支給停止となります。
支給停止の期間は、求職の申込をした日の属する翌月から、基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した日の属する月までです。
ただし、調整対象期間(年金の支給停止の対象となる期間)で、基本手当が1日も支給されない月があった場合には、その月について年金の支給停止が解除され、年金が支給されます。
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