「扶養親族等申告書」の提出により、各種控除がうけられる
- 国の年金にかかる税金には、各種控除が設けられています。
- 課税対象となる年金受給者に対しては、毎年11月中旬になると国から「扶養親族等申告書」が送られてきます。記載内容を確認のうえ記名・押印し、12月初旬の指定された日までに返送してください。
- 扶養親族等申告書の提出により、翌年2月支払期より支払われる年金から源泉徴収される所得税について、各種控除が適用されます。
※ | 基金の年金は各種控除がないため、扶養親族等申告書の提出はありません。 |
源泉徴収税額 | = |
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× | 税額 |
◆基礎的控除 |
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65歳未満の方 | 1ヵ月分の年金額×25%+65,000円 (計算した額が90,000円未満の場合は、90,000円を控除) |
65歳以上の方 | 1ヵ月分の年金額×25%+65,000円 (計算した額が135,000円未満の場合は、135,000円を控除) |
◆人的控除 |
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1. 受給者本人に対する控除額 |
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一般の障害者であるとき | 22,500円 |
特別障害者であるとき | 35,000円 |
2. 控除対象配偶者や扶養親族に対する控除額 |
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配偶者控除 (一般の控除対象配偶者がいるとき) |
32,500円 |
配偶者特別控除 (70歳以上の控除対象配偶者がいるとき) |
40,000円 |
扶養控除 (一般の扶養親族がいるとき) |
1人につき32,500円 |
扶養控除 (19歳以上23歳未満の扶養親族がいるとき) |
1人につき52,500円 |
扶養控除 (70歳以上の扶養親族がいるとき) |
1人につき40,000円 |
障害者控除 (控除対象配偶者・扶養親族が普通障害者であるとき) |
1人につき22,500円 |
障害者控除 (控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者であるとき) |
1人につき35,000円 |
障害者控除 (控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者で同居しているとき) |
1人につき62,500円 |
確定申告により、源泉徴収税額と年税額の差額を精算
- 年金や給与などから源泉徴収される税金は、一年間の収入見込額によって計算されています。このため、本来納めるべき税額(年税額)との間に、差が生じる場合があります。
- 確定申告では、一年間の収入と支出に基づき、税金の過不足の精算を行います。基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は、確定申告を行う必要があります。
- 医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は、確定申告により反映されます。源泉徴収された額が年税額より多かった場合は、差額が還付金として戻ってくる場合があります。
- 確定申告は、毎年2月16日〜3月15日にお住まいの税務署で行ってください。
確定申告書 | 税務署で入手できます。 |
源泉徴収票 | 1月下旬になると、三井住友信託銀行、日本年金機構からそれぞれ送付されます。 在職している方は、会社からうけとります。 |
医療費控除や生命保険料など受ける場合の証明書 | 還付金をうけるときに、必要となります。 |