勤続20年未満の方には、脱退一時金で支給されます
- 勤続期間(加入者期間)20年未満の方は、年金の受給権がありませんので、基金からは一律 脱退一時金 での支給となります。
但し、脱退一時金を受け取らず、他の年金制度に移換して将来の年金受給につなげることも可能です。(「年金通算制度」といいます。) - 移換可能な年金制度の選択肢については、こちらをご覧下さい。
⇒移換先の選択肢 - 提出書類は以下の通りで、退職する際に基金まで提出していただきます(第2事業所にお勤めの方は、会社の人事担当者を経由して提出します)。
※ | 【提出資料】提出用紙、記入例はこちらからダウンロードすることも出来ます |
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PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R)AcrobatReaderが必要です。お持ちでない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードしてください。
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(1)脱退一時金裁定請求書 兼 年金通算申出書 | ||||||||||||
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(2)「戸籍抄本」または「住民票」 | ||||||||||||
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(3)退職所得の受給に関する申告書(「年金通算しない」を選択された方のみ) | ||||||||||||
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(4)退職所得の源泉徴収票(「年金通算しない」を選択された方のみ) | ||||||||||||
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退職する際に、次の書類をお渡ししています
「脱退一時金裁定請求書 兼 年金通算申出」 および記入例 |
当基金に提出していただきます |
「退職所得の受給に関する申告書」 および記入例 |
当基金に提出していただきます |
「企業年金の年金通算制度についての ご案内」 |
必ずお読みください |
「中途脱退者年金通算方法選択書」 | 通算制度決定後、基金に提出 |
「年金手帳」 | 国の年金の請求手続に必要です |
「雇用保険被保険者証」のコピー | (年金事務所に提出します) |
年金通算を希望するときは、退職後1年以内に移換先を決定
- 退職時に脱退一時金をうけとらずに、年金通算を選択された方は、申出期限内に一時金相当額の移換先となる年金制度を決定しなければなりません。
- 移換先の年金制度が決まりましたら、基金まで「中途脱退者 年金通算方法選択書」の提出下さい(退職時お渡しする一式書類に含まれています)。
- 移換にあたっては、再就職するか否か、再就職先での年金制度の有無などによって、選択出来る移換先が変わります。
- 再就職先の年金制度に移換する場合は、再就職先で手続きをご相談下さい。
- 選択した年金制度によっては手数料がかかる場合がりますので、あらかじめご確認下さい。
※ | 退職時にいったん年金通算を希望された方でも、あらためて脱退一時金を選択することは可能です。 |
※ | 申出期限内に移換先ご連絡がなかった場合は、脱退一時金での支給とさせて頂きます。 |
次のいずれかの早い日までに移換先の年金制度を決定し、 「年金通算方法選択書」を住友ゴム連合企業年金基金までご提出ください(基金到着必須)。 |
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厚生年金基金・確定給付企業年金
- 再就職先の会社に確定給付企業年金や厚生年金基金といった企業年金制度があり、他の制度から脱退一時金相当額を受け入れる事を定めている場合は、移換が可能です。
- 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
- 移換先の年金制度よりうける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
※ | 給付設計などの詳細は、移換先の企業年金にお問い合わせください。 |
企業型 確定拠出年金
(60歳以上の方は加入できません)
(60歳以上の方は加入できません)
- 再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額の移換が可能です。
- 確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
- 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
- 移換先の年金制度よりうける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。
※ | 給付設計などの詳細は、移換先の企業年金にお問い合わせください。 |
個人型 確定拠出年金(国民年金基金連合会)
(60歳以上の方は加入できません)
(60歳以上の方は加入できません)
- 再就職が未定であったり、自営業者など(=国民年金第1号被保険者)になったときは、脱退一時金相当額を個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)へ移換することができます。
- 再就職をしても、再就職先に企業年金制度が無い場合や、あっても他の制度から脱退一時金相当額を受入れる事を定めていない場合には、同様に脱退一時金相当額の移換が可能です。
- 確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
- 個人型確定拠出年金では、ご自分で掛金を拠出することができます(任意)。拠出時は非課税、給付時に課税されます。
- 所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除して移管されます)。
- 国民年金基金連合会よりうける給付(年金・一時金)は所得税の対象となります。
企業年金連合会
- 希望する方は誰でも脱退一時金相当額を移換することができます。
- 所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除して移管されます)。
- 企業年金連合会よりうける給付(年金・一時金)は、所得税の対象となります。