遺族年金 加入者や受給者がお亡くなりになったときは、遺族年金が支給されます

生計維持の関係にあった子や配偶者などがいるときに支給されます

家族構成に応じて、年金の種類が変わってきます

アイコン受給対象となる遺族の範囲

  1. 子のいる妻(子は18歳未満、ただし18歳の誕生日後の3月31日までを含む)

  2. 子(18歳未満、ただし18歳の誕生日後の3月31日までを含む)

  3. 子のない妻

  4. 孫(18歳未満、ただし18歳の誕生日後の3月31日までを含む)

  5. 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳)