生計維持の関係にあった子や配偶者などがいるときに支給されます
- 厚生年金保険加入中の方や年金受給中の方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた遺族がある場合は、国から「遺族基礎年金」、「遺族厚生年金」が支給されます。
- 遺族年金の受給要件は、(1)厚生年金保険に加入している方が死亡したとき、(2)厚生年金保険に加入していた方が、加入中に初診日のある病気やケガがもとで5年以内に死亡したとき、(3)1級、2級の障害厚生年金を受けている方が死亡したとき、(4)老齢厚生年金の受給権者が死亡したときです。
家族構成に応じて、年金の種類が変わってきます
- 残された遺族の家族構成などに応じて、うけられる遺族年金の種類が決まります。
- 遺族年金の受給対象となる遺族が「18歳未満の子のいる妻」または「子」の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金、そのほかの遺族の場合は遺族厚生年金となります。
子のいる妻(子は18歳未満、ただし18歳の誕生日後の3月31日までを含む)
子(18歳未満、ただし18歳の誕生日後の3月31日までを含む)
子のない妻
孫(18歳未満、ただし18歳の誕生日後の3月31日までを含む)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳)