働きながら(厚生年金保険に加入して)受け取る年金は「在職老齢年金」と呼ばれます
- 70歳前に老齢厚生年金を受けている人が在職して厚生年金保険の被保険者である場合には給与収入に応じて、年金の一部または全額が支給停止(減額)となる場合があります。
- 在職中により調整された年金を「在職老齢年金」といいます。
- 調整対象となるのは、60歳以降、厚生年金保険に加入していて、給与収入(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額が一定額を超えた場合です。
【例】4月の在職老齢年金の支給停止の基礎となる総報酬月額相当額 | ||||||||||||||||
月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
給料 | ||||||||||||||||
賞与 | ||||||||||||||||
直近1年間に受けた賞与 |
標準報酬月額(4・5・6月の給与平均額)と、標準賞与額(直近1年間にうけたボーナスの総額を12で割った額)の合計額。 年金月額
老齢厚生年金の1ヵ月分の支給額。加給年金額や経過的加算額は、これに含まれません。
総報酬月額相当額は、標準報酬月額の改定やボーナスの支給額によって変わってきます。総報酬月額相当額が変わるたびに、年金額も改定されます。
なお、在職中は厚生年金保険料を納めますが、退職すると年金額に反映されます。
給与+年金月額が48万円を超えると年金が支給調整されます
- 老齢厚生年金の月額と給与収入(総報酬月額相当額)の合計額が48万円に達するまでは、全額支給されます。
- 48万円を超える場合は、超えた額の2分の1が支給停止されます。
※老齢基礎年金は支給停止されず、全額支給されます。
※全額支給停止になった場合、加給年金額も同時に支給停止されます。
{(総報酬月額相当額+年金月額)−48万円}×1/2 |
雇用保険の失業給付をうけている間は、
年金の支給が全額ストップされます
支給停止の期間は、求職の申込をした日の属する翌月から、基本手当の受給期間(または所定給付日数)が満了した日の属する月までです。ただし、調整対象期間(年金の支給停止の対象となる期間)で、基本手当が1日も支給されない月があった場合には、その月について年金の支給停止が解除され、年金が支給されます。