
老齢基礎年金は「定額の年金」、老齢厚生年金は「報酬比例の年金」です
- 65歳になると、資格期間を満たした方には「老齢基礎年金」が支給され、厚生年金保険に1ヵ月以上加入している方には「老齢厚生年金」が支給されます。
- 60〜64歳で老齢厚生年金をうけていた方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を引き続き受給します。
- 老齢基礎年金は、国民年金の加入期間に応じて計算される年金で、20歳から60歳まで国民年金の保険料を納めた場合、満額が支給されます。保険料を納めていない期間や免除された期間がある場合には、その分が減額されます。
- 老齢厚生年金は、60〜64歳で受ける報酬比例部分の老齢厚生年金と同様で、在職中の給料などに反映された年金です。
- 老齢基礎年金が60〜64歳でうける定額部分の老齢厚生年金よりも低額となる場合には、その差額分が「経過的加算」として年金額が老齢厚生年金に加算されます。
65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合には、加給年金額がプラスされます
- 老齢厚生年金をうけている方に、年金をうけている方によって生計が維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子(18歳の誕生日を迎えた年度末まで)などがいる場合には、「加給年金額」が加算されます(60歳台前半の老齢厚生年金につく場合と同額です)。
- 加給年金額の加算は、厚生年金保険の加入期間が20年あることが受給要件となっています。
- 加給年金額の対象となっていた配偶者が65歳になったときは、加給年金額の加算は打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。