
60歳台前半の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合わせた年金です
- 60〜64歳でうける老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」の2つの部分からなります。生年月日に応じて、「報酬比例部分の年金」または「定額部分と報酬比例部分を合わせた年金」となります。
- 60歳台前半の老齢厚生年金をうけるには、国の年金の資格期間を満たしていることに加えて、厚生年金保険に1年以上加入していなければなりません。
- 定額部分は、厚生年金保険の加入期間に反映された年金で、65歳になると「老齢基礎年金」に切り替わります。
- 報酬比例部分は、在職中の給料などに反映された年金で、65歳になると「老齢厚生年金」に切り替わります。
65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合には、加給年金額がプラスされます
- 「定額部分と報酬比例部分を合わせた年金」がうけられるとき、家族構成や家計の状況により、さらに「加給年金額」が加算されることがあります。
- 加給年金額の対象となるのは、年金をうけている方によって生計が維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子(18歳の誕生日を迎えた年度末まで)などがいる場合です。
- 加給年金額の加算は、厚生年金保険の加入期間が20年あることが受給要件となっています。
- 加給年金額の対象となっていた配偶者が65歳になったときは、加給年金額の加算は打ち切られ、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。