60〜64歳でうける年金 60〜64歳でうけられるのは特別支給の老齢厚生年金です

60歳台前半の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合わせた年金です

65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合には、加給年金額がプラスされます