私たちは、国民年金と厚生年金保険の2つの制度に加入しています
- 国の年金制度は、高齢になったときにうける「老齢年金」のほか、病気やケガで障害が残ったときの「障害年金」、生計を支えている方が亡くなったときの「遺族年金」など、万一のときの保障も合わせて行っています。
- 国の年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する「国民年金」(1階部分)と民間企業に勤める方が加入する「厚生年金保険」の2階建てのしくみになっています。
- 国民年金からは加入年数に応じて年金額が計算される「基礎年金」、厚生年金保険からは在職中の給与に応じて計算される「厚生年金」がそれぞれうけられます。
国の年金をうけるには、25年以上の加入期間が必要です
- 老齢年金をうけるには、国民年金、厚生年金保険などの国の年金制度に原則25年以上加入しなければなりません。年金をうけるために必要な加入期間を「資格期間」といいます。
- 資格期間には、保険料を納めた期間(保険料納付済期間)のほか、保険料の免除をうけた期間(保険料全額免除期間・半額免除期間)、年金額の計算対象とならない合算対象期間(カラ期間)を含めることができます。
- 生年月日に応じて、資格期間が15〜24年に短縮される特例があります。
昭和31年4月1日以前生まれの方 厚生年金保険などの加入期間を 合算 |
昭和26年4月1日以前生まれの方 40歳(女性は35歳)以後の 厚生年金保険の加入期間 |
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生年月日 | 資格期間 | 生年月日 | 資格期間 | |
昭和27.4.1以前 | 20年 | 昭和22.4.1以前 | 15年 | |
昭和27.4.2〜昭和28.4.1 | 21年 | 昭和22.4.2〜昭和23.4.1 | 16年 | |
昭和28.4.2〜昭和29.4.1 | 22年 | 昭和23.4.2〜昭和24.4.1 | 17年 | |
昭和29.4.2〜昭和30.4.1 | 23年 | 昭和24.4.2〜昭和25.4.1 | 18年 | |
昭和30.4.2〜昭和31.4.1 | 24年 | 昭和25.4.2〜昭和26.4.1 | 19年 |
生年月日によって年金をうけはじめる年齢が変わってきます
- 国民年金は原則65歳から、厚生年金保険は被保険者期間が1年以上あれば60歳からうけます。
※生年月日によって支給開始年齢が引き上げられます。


国民年金は、職業などによって加入のしかたが
3つの種類に分かれます
「第1号被保険者」は国民年金保険料を自分で納めますが、「第2号被保険者」と「第3号被保険者」は厚生年金保険から一括して拠出されるため、国民年金保険料を個別に負担する必要はありません。
基金の加入者は、厚生年金保険に加入しており、第2号被保険者に該当します。
種別 | 該当する方 |
第1号被保険者 | 自営業者、農・魚業を営む方、学生など |
第2号被保険者 | 厚生年金保険または共済組合などの加入者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者 |
